大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)23 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士江川甚一郎の上告理由第一、二点について。

所論はひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨選択並びに事実認定を非難す

る帰し、上告適法の理由となすを得ない。

同第三点について。

しかし、所論の点に関する原判決及びその引用に係る第一審判決によれば、原判

決、所論和解によつて所論のような結果になったとしても、競売申立人であつた被

上告人において殊更に上告人の最高価競買人たる地位を侵害する意図等特段な事情

は本件において認められないのであるから、被上告人には所論不法行為の要件たる

故意過失があつたものとするのは相当でないと判示しているのであつて、右特段な

事情が認められないという以上は、原判決の右判断は当審もこれを正当と認めざる

を得ない。従つて上告人権利侵害を云為する所論は理由がなく採用できない(所論

法条があるからといつて、被上告人において右法条をもぐる手段として所論和解を

したものであるとは必ずしも断定できない)。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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